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自己破産について

自己破産は、簡単に言えば、裁判所の手を借りて行う借金整理の方法です。

生活必需品などを除いた大半の財産を換金して返済にあてるかわりに、残りの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。

自己破産検討の一応の目安は、借金が月の収入から生活費などを差し引いて返済にまわせる額の3年分より多いかどうかです。自己破産に対する誤解や偏見があります。しかし、自己破産は恥ずかしいことではなく、これから新しい人生を再スタートさせるための1つの手段にすぎないのです。自己破産の手続をとり免責が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放されます。また自己破産の申立てをしても破産手続開始決定後に得た収入は原則としてすべて本人が自由に使えます。破産手続開始の決定を受けても戸籍謄本や住民票には載りません。自己破産したことを理由に会社は本人を解雇できませんし、選挙権等の公民権もなくなりません。自己破産して困ることは実際にはほとんどありません。

自己破産のメリット

  • 借金が免除される。
  • 専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。
  • 戸籍や住民票に載ることはない。
  • 選挙権はなくならない。
  • 会社を解雇されることはない。
  • 日常生活に必要な家財道具・生活必需品を手放す必要はない。
  • 子供の就職や結婚に不利にはならない。

自己破産のデメリット

  • 免責を受けるまでの間は一定の職業につけなくなる。
  • マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる。
  • ブラックリストに載ってしまう。
  • 官報に掲載される。
  • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。

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