過払い金について
借金を減らしたい、なくしたい、取り戻したいという問題を解決します。
過払い金とは、法律上、支払う必要のなかった「払い過ぎていた利息」のことです。
多くの金融業者は利息制限法を超え出資法の上限の範囲(29.2%以内)で融資しています。この利息制限法と出資法の間をいわゆるグレーゾーンといいます。利息制限法には罰則がなく出資法の定めに違反すると罰則がありますので多くの金融業者は利息制限法を超過し出資法の上限の範囲でお金を貸し出しているわけです。
例えば、貸金業者から年利28%で50万円を借りて1ヶ月後に2万円を支払ったとき、約定の利率28%で計算するのと、利息制限法の上限利率である年利18%で計算するので、毎月どのくらいの差が出るでしょうか。
利息28%のとき1ヶ月にかかる利息
50万円×28%÷12ヶ月=1万1,666円 - A
利息18%のとき1ヶ月にかかる利息
50万円×18%÷12ヶ月=7,500円 - B
AとBの差額
1万1,666円 -7,500円=4,166円
このように、1ヶ月で4,166円の差があります。
利息制限法による引き直し計算をすれば、この差額は元本を支払ったものとされます。つまり、1ヶ月で4,166円借入残高が減ることになります。
貸金業者に罰則はないとはいえ民法上利息制限法を超過する部分は無効となりますのでこの超過した金額を元本に充当させることにより過払いが発生し貸金業者に過払いの返還を請求することができます。
取引が長期間に渡り、払いすぎの利息が高額になる場合は、元金がなくなるだけでなく、 払い過ぎたお金が取り戻せることもあります。
「借り過ぎ」と自分を責める前に「払い過ぎ」を見直してみませんか?すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。
利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
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消費者金融などでお金を借りた場合、金銭消費貸借契約においては、原則として貸主、借主の間で自由に利率を定めることができます(約定利息)が、「利息制限法」により上限が定められており、その上限を超える利息分については無効とされます。(下記参照)
- 借りたお金が10万円未満の場合 年20%
- 借りたお金が10万円以上100万円未満の場合 年18%
- 借りたお金が100万円以上の場合 年15%
と、決まっていて、これを超える部分は無効となります。
しかし、現実には、出資法5条2項所定の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないことから、この出資法に依る利息を求めてくる金融業者がたくさんいます。
このように利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
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