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個人再生について

個人再生手続きとは

個人再生とは、日本国の倒産処理制度の一つであり、民事再生法13章の規定に従って個人債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続です。

平成13年4月から施行された、個人債務者が破産することなく簡易・迅速に経済的再生を図ることができる制度です。
例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所が認めて、実際に3年の間に再生計画どおりに返済できたら残りの300万円の借金が免除されるという手続きです。
つまり、3年間きちんと返済できれば残りの借金がなくなるわけです。
なお、個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。

個人再生と自己破産の違いは?

自己破産は、免責を受ければ、借金を返さなくてもよくなる一方、住宅などの価値の高い財産を持っている人は、それを失うことになります。それと、破産宣告を受けると資格制限によって会社役員などになれなくなります。これに対して、個人民事再生手続きでは、自己破産のような資格制限はありません。住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてもすみます。
また、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な減額が可能です。具体的には、第一に、基準債権が3,000万円以下の場合は、住宅ローン以外の基準債権額の5分の1または100万円のいずれか多い額を弁済する必要があり、基準債権額の総額が100万円以下のときは全額を、基準債権額の5分の1が300万円を超えるときは、300万円を弁済する必要があります。また、基準債権の総額が3,000万円を超え、5,000万円以下の場合は、その10分の1を弁済する必要があります。(最低弁済要件)
第二に、破産したと仮定した場合、破産手続きの配当額以上を弁済する必要があります。(清算価値保障原則)
個人再生手続きにおける弁済期間は、原則として3年間の分割払いとなっていますが、特別の事情があれば5年まで延長できます。

個人再生手続きはどんな場合に利用できますか?

個人民事再生は、住宅ローンを除いた無担保の借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用できます。
まず、個人の借金総額は住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除いて5,000万円以下であることが必要です。
それに加えて、将来、一定の収入の見込みがあって、住宅ローンを返していける必要があります。サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら利用できます。 個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。この場合、借金の返済計画である再生計画案が裁判所から認可されるためには債権者が反対しないことが必要になります。
給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。この場合、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。しかし、年間の手取収入から生活費を引いた額の2倍以上を返済する必要があります。

個人再生手続きの流れは?

個人再生手続きは、
(1)裁判所への申立て、
(2)再生手続開始決定、
(3)債権の届出・調査・確定、
(4)再生計画案の提出、
(5)債権者の意見聴収(給与所得者等再生)、書面による議決(小規模個人再生)、
(6)再生計画の認可という流れで進んでいきます。

個人再生手続きと任意整理の違いは?

任意整理は話し合いで解決するので誰でも利用できます。
しかし、個人再生手続きを利用できる人は制限されています。例えば、担保のついていない借金が5,000万円以下で、将来継続的または反復して収入のある人でなければいけません。この他にもいろいろ制限があります。
任意整理においては、クレジット・サラ金業者の多くは、一括弁済する場合には残元本の一部カットにも応じていますが、分割返済する場合には残元本のカットにはほとんど応じていません。
これに対して、個人再生手続きにおいては、利息制限法に基づき計算し直した後の残元本を一部カットする再生計画案が裁判所によって認可され、これに従って弁済を完了すれば、残元本の一部が免除されます。さらに、任意整理では、債権者は確定判決か公正証書等に基づき債務者の給料か家財道具を差し押さえることができます。
これに対して、個人再生手続きでは、手続きの開始決定がなされれば、債権者は強制執行ができなくなります。

個人再生手続きは、本人に収入を得る見込みがなくても、家族に援助して もらえる場合には利用できますか?

個人再生は、債務者本人が収入を得る見込みがある場合にだけ利用できる制度です。
たとえ家族に援助してもらえる場合でも、債務者本人が収入を得る見込みがなければ、この制度を利用することはできません。

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