任意整理について
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。
債務整理の相談をすると、すぐに自己破産を勧められることが多いのですが、貸金業者に払い過ぎた利息を過払い金として返金してもらうことで、自己破産せずに借金を解決する任意整理と呼ばれる手法が主流になっています。
任意整理の手続きは東京法務事務所ベルマンへお任せ下さい。依頼後は私たち司法書士、弁護士の専門家だけで交渉することになりますので仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方でも簡単に手続きをすることができます。
任意整理は、おおかた月払いで36回程度までの分割弁済で完済可能かが一応の基準となります。司法書士が任意整理を行う場合以下を基準にしています。
- 過去に完済した分を含め取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めること。
- 利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を 確定するこ と。
- 弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないこと。
任意整理手続の流れ
1:債権者への受任通知書の発送
通知が届くと債務者への請求は止まります。
2:債権調査
弁護士・司法書士がサラ金業者から今までの取引経過を取り寄せます。
3:債務確定
利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
4:弁済案の作成
債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます。
5:債権者との交渉
弁護士・司法書士が各債権者と交渉をします。
6:返済の開始
各債権者との交渉がまとまれば和解書を作成した上で弁済を開始します。
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