自己破産のよくある質問
Q.自己破産とは何ですか?
A.裁判所が本人を「支払不能」と認めた場合に、借金をゼロにしてもらえる制度です。
自己破産とは、必要最低限の財産以外はすべて処分してお金に変え、貸金業者にその債権額に応じて借金を返済するという裁判上の手続です。裁判所が本人を支払不能と認め、また借入理由に免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなければ、借金の支払義務がなくなります。自己破産をすると最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが借金もすべてなくなりますので、債務整理の最後の手段とも言えます。
Q.自己破産はどんな人が利用できるのでしょうか?
A.支払不能の状態であれば、誰でも利用できます。
「支払不能」の状態とは、全部の借金をどうやっても返しきれない状態であると裁判所が判断した場合です。明確な基準はありませんが、下記が目安になるでしょう。
- 現状の借金総額を、3~4年で返済できない。
- 借金総額が月収の20倍以上になっている。
- すでに経済的に破綻していて、借金を返済するためにまた借金をしなければならない。ただし、これらは目安であり、自己破産が適切な手段かどうかは、一人一人の事情や家族の協力等の事情によって違います。安易に自己破産を選択せず、弁護士等の専門家に相談をされたほうがよいでしょう。
Q.家族に知られずに、自己破産手続はできますか?
A.家族が連帯保証人となっていなければ可能ですが、できるだけ相談をされた方がよいでしょう。
自己破産手続をしても、裁判所から家族に連絡がいくことはありません。しかし、破産を申し立てる時には、同居している家族の収入を証明する資料(給与明細等)を裁判所に提出しなくてはなりません。また、破産をすれば7年ほど新たな借金やローンを組めなくなりますから、家族から理由を聞かれる場合もあるでしょう。できるだけ事前に相談をされた方がよいでしょう。
Q.勤務先に知られずに自己破産はできますか?
A.勤務先から借金をしていなければ可能です。
自己破手続をしても、裁判所から勤務先に連絡がいくことはありません(ただし、勤務先から借金をしている場合は、勤務先も債権者の一人になりますので隠しておくことはできません)。仮に会社に知られたとしても、それを理由に解雇することはできません。一部の資格(弁護士、公認会計士、税理士、証券会社外務員、生命保険募集員等)では資格制限がありますが、免責の許可がおりれば制限もなくなります。
Q.銀行は利用できなくなってしまうのですか?
A.銀行に口座を開設することや公共料金の引落等は利用できます。
ただし、5~7年間は銀行から新たにお金を借りることはできません。
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