過払いのよくある質問
Q.過払い金とは何ですか?
A.「法定利息以上に支払った利息」があり、さらにそれを、元金に充てた後、「残債務がなくなっても払い続けていた」払い過ぎたお金のことです。
Q.なぜ過払い金が発生するのですか?
A.利息に関する法律には、貸金業規制法と、利息制限法の2つがあります。 利息制限法では年18%の支払いで済むのに、貸金業規制法は年29.2%までの利息を認めています。そのため、貸金業者はこの利息制限法で定められた利息よりも高い利息(貸金業規制法上の利息)でお金を貸すため、返済すべき借金以上に返済してしまい、払い過ぎが生じてしまいます。
Q.利息制限法の利息って?
A.法律で定められており、利息は金額によって異なります。
元金が10万円未満の場合には年20%、
10万円以上100万円未満の場合には年18%、
100万円以上の場合には年15%が利息となります。
Q.貸金業者は、なぜ高い利息が取れたの?
A.利息制限法とは別に貸金業規制法という法律があります。 この法律で、ある条件が整っていれば、29.2%までの利息であっても有効な利息の債務返済とみなすことができると定められています。これが「みなし弁済」と言われるものです。なお、利息制限法の上限利息と、貸金業規制法の上限利息の間の利息は「グレーゾーン金利」と言われています。
Q過払い金があったらどうなるの?
A.法律上、貸金業者に返す必要のないお金まで返したわけですから、当然、貸金業者に対してお金を返して欲しいと請求することができます。ただし、計算上過払いが生じても、貸金業者の経営状況によっては、取り戻せない場合があります。
Q.過払い金回収は弁護士や司法書士などにしか出来ないですか?
A.弁護士や司法書士でなくても、借入されている本人が返還請求を行うことも可能です。ただし、借主自身が過払い金を請求しても貸金業者側は、誠実に対応してくれないことがあります。その場合には、ご自身で訴訟を提起する必要がありますが、弁護士に相談するほうが解決への近道になります。また、司法書士の場合には取り扱いのできる金額が140万円までに制限されていますが、弁護士の場合には制限がありません。長く借入されている方は、より多く取り戻せる可能性がありますから、心当たりがあるのであれば、一度ご相談ください。
Q.完済した借金の過払い金の回収だけを相談することは出来ますか?
A.もちろん可能です。
しかし、最善の解決方法のご提案のため、全ての借金についてご報告ください。生活の再建のためのアドバイスもいたします。
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