個人民事再生のよくある質問
Q.個人再生とは何ですか?
A.個人再生は住宅ローンを除いた一般債権(借金)を3年間で返済する計画を立て、
この計画案が裁判所に認められれば、残りの債務が「免除」になる手続です。
Q.どんな人が個人民事再生の手続を利用できるのですか?
A.定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。
個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。いずれの手続も借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合に限り、利用できます。給与所得者個人再生を利用する場合は、定期的な収入があることや収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。パートやアルバイト・年金収入であっても、利用できる場合があります。
Q.自己破産との違いはなんですか?
A.自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人民事再生は借金を圧縮した上で、支払いをしていきます。
個人民事再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても、個人民事再生は手続が可能です。
自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。また、自己破産のような資格制限はありません(弁護士・生命保険募集員・警備員・株式会社の取締役などになれない)。
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