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任意整理のよくある質問

Q.任意整理とは何ですか?

A.利息制限法という法律を使って、借金の総額と毎月の支払額を圧縮する手続きです。借入期間が長い場合は、過払い金を取り戻せます。
消費者金融などは、利息制限法で定められた利息を超えた高金利である場合がほとんどです。この高金利を利息制限法で決められた利息に基づいて再計算すると、借金の総額を圧縮することができます。このようにして借金を減らした上で、3年~5年で返していきます。将来利息もカットできる場合が多いので、払っても払っても元本が減らないという状態から抜け出せることになります。

また、借入期間が長い場合は、今まで支払ってきた利息がすでに借金の残額を超えている場合があります。(「過払い金」が発生している場合)このような場合は、交渉もしくは訴訟によって払いすぎたお金を取り戻すこともできます。

Q.任意整理を依頼すれば、取立が止まりますか?

A.止まります。
依頼すると、貸金業者に「この事件を受任した」という通知が送られます。債受任通知を受け取った後は、その後の取立は法律で禁じられています。

Q.裁判所に行く必要はありますか?

A.裁判所に行く必要はありません。
任意整理は弁護士が直接、貸金業者と交渉して、手続を進めていきます。忙しくて裁判所へ行く時間がとれない方などは、利用するメリットがあるでしょう。

Q.家族に知られずに任意整理をすることはできますか?

A.できます。
任意整理は裁判所を利用しない手続ですから、自宅や勤務先に裁判所から通知などは届きません。

Q.任意整理をすると、どのくらい借金が減りますか?

A.借入期間が長ければ長いほど、借金が減ります。
利息制限法を摘要すると(借入期間や借り方などによりますが)、だいたい20~30%は、借金を減らせるようです。借りている期間が長ければ長いほど、債務総額を圧縮することができます。場合によっては、もうすでに借金を払い終わっていて残高が0円になる場合もあります。それどころか、払いすぎている場合もありこの過払い金は交渉や訴訟によって取り戻すことも可能です。

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