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債務整理のよくある質問

Q.債務整理の方法は?

A.債務整理の方法には主に四つの方法があります。
一つは、任意整理です。
この方法では、司法書士又は弁護士が依頼者の代理人になって貸金業者と交渉をします。そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。これが任意整理という方法です。

二つ目は、特定調停です。
任意整理を裁判所にお願いする手続きと思って下さい。申立人本人が裁判所に出頭して貸金業者と返済について話し合いをします。

三つ目は、自己破産という方法です。
依頼者が借金を返済できない場合には、和解をすることができないので、裁判所に自己破産の申立てをします。自己破産の目的は「免責」を受けることにあります。免責決定を裁判所から貰うと、借金を払わなくてもよくなります。

四つ目は、個人民事再生の申立てというものがあります。
これは、主に住宅ローンを抱えている人が利用するとメリットがある手続きです。具体的に言うと、住宅ローンを抱え、尚且つそれ以外の借り入れもあって、返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
この個人民事再生手続きは、定期的収入のある住宅ローンを抱えている多重債務者が何とか住宅を手放さないで再生するという方法を定めました。

Q.知らないうちに、友人に借金の連帯保証人にされていました。その友人が返済をしていないようで、私に請求が来てしまいました。支払いをしなくてはいけないのでしょうか。

A.支払う義務はありません。
連帯保証人になるには、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約が結ばなくてはいけません。自分が契約書に署名・捺印をしていなければ、契約は無効になります。

Q.「保証人」と「連帯保証人」とはどう違うのですか?

A.「連帯保証人」は、自分が借金をしたと同じ責任があります。
もし、借金をした本人より先に返済を請求された場合、「保証人」は「まずは本人に請求してください」と言うことができます。また、借金をした本人がお金に換えられる財産を持っている場合には「本人の財産を調べてください」と言うこともできます。
しかし「連帯保証人」の場合はこのような主張ができません。そのため、本人よりも先に返済を請求されても対抗できないのです。親しい友人や家族から連帯保証人になってくれと言われた場合でも今後の生活への影響を慎重に考える必要があるでしょう。

Q.借金が返せなくなった金融会社から「給料を差押える」と言われました。差押を受けると給料は一切もらえなくなるのでしょうか?

A.給料全額が差押えられることはありません。
給料の手取り額が28万円以下の場合は、手取り額の4分の3まで、手取り額が28万円以上の場合は、21万円が差押禁止となっています。もしも差押えを受けたとしても、給料が全然もらえなくなるということはありません。差押えが決定すると裁判所から、差押えを受ける本人と勤務する会社へ差押命令が届きます。会社は、差押えられた分の金額を差押えた貸金業者に対し支払うことになります。

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