債務整理なら東京の司法書士ベルマン法務事務所、特定調停のQ&A

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特定調停のよくある質問

Q.特定調停とは何ですか?

A.裁判所を使った任意整理のような手続です。
特定調停は、任意整理と同じように利息制限法を適用して、高金利を法定利息に直し、債務総額を圧縮する手続です。任意整理の場合は、弁護士が貸金業者と直接交渉して手続を進めますが、特定調停は裁判所に調停の申し立てをします。そして、貸金業者との交渉は裁判所の調停委員にしてもらうという制度です。
支払を前提とした手続ですから、借金をした本人に継続的な収入があることが条件になります。調停が成立するかどうかは、利息制限法で引き直した後の債務総額を3年で返済できるかどうかということが目安になるでしょう。

Q.特定調停は自分一人でもできますか?

A.できます。
特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って交渉をしてくれますから、借金をした本人が一人で手続をすることも可能です。
自己破産や個人再生と比べると手続自体も簡単です。

Q.家族に知られず特定調停ができますか?

A.可能ですが、できるだけ相談をされた方がよいでしょう。
裁判所に特定調停の申立をした場合でも自宅以外の住所に書類を郵送してもらうことは可能です。しかし、申立の際には家計表等、家族の協力が必要な書類もあります。
できるだけ事前に相談をされた方がよいでしょう。

Q.特定調停の申立をすると取立は止まりますか?

A.止まります。
特定調停の申立が裁判所に受理されると、数日後に裁判所から貸金業者に特定調停の申立があったことを知らせる通知が送付されます。
その通知を受け取った以後の取立は禁じられています。

Q.借金の理由がギャンブルや浪費でも特定調停はできますか?

A.できます。
自己破産と違って、借金の理由が何であっても特定調停を利用できます。

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