債務整理について
債務整理は怖いものではありません。債務整理・多重債務でお困りの方、借金を整理してみませんか?
債務整理は任意整理(過払い金返還請求を含む)、自己破産、個人再生、特定調停の4つに分けられます。これらの法的手続きにより、借金を無くしたり、大幅に減額することが可能となります。
任意整理
- 裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士が直接債権者と連絡をとり借金の減額や将来利息のカットや返済方法など交渉し和解を進めていく手続きです。現在、債務整理の主流となる手続きです。実務的には3年~5年の範囲で将来利息をカットし和解を勧めますが、取引が半年未満等、極端に短い場合など一部債権者は利息制限法内の利息を要求してくることがありますので注意が必要です。
個人民事再生
- 自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。自己破産の最終目的は、全ての借金を免除される免責決定を下ろすことです。免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
- 但し、不動産や高価な資産及び生命保険など高額な預貯金は全て換価し債権者に配当しないといけませんので注意が必要です。
- 小規模個人再生
- 個人再生申立の場合に、一般的に利用されています。再生案について債権者の同意が必要です。
- 給与所得者再生
- 公務員・会社員など定期収入があり収入変動幅が少ない人が利用します。債権者の同意は不要です。
- 両者に共通
- 住宅ローンを組んでいる場合、マイホームを手放さず、他の借入を整理することが出来ます。
- 住宅ローンを通常に支払いながら他の借金を36回程度で支払っていきますので月々の返済額が高くなる可能性があります。
特定調停
- 簡易裁判所に調停の申し立てをして、債務整理をしていく方法です。
- 債権者と債務者の間に調停委員が入り任意整理を行うような形になりますが1社でも和解が成立しない場合、後日もう一度出廷する必要が生じます。また、過払いが発生している場合調停では請求できませんので別途、裁判を起こす必要が生じます。
- 調停調書は債務名義といって裁判の判決と同等の効力があるので、支払いの遅延をした場合給与の差押などをされる場合がありますので注意が必要です。
自己破産
- 自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。自己破産の最終目的は、全ての借金を免除される免責決定を下ろすことです。免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
- 但し、不動産や高価な資産及び生命保険など高額な預貯金は全て換価し債権者に配当しないといけませんので注意が必要です。
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