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特定調停について

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で『支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまう』といった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかです。
また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能ですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

特定調停のメリット

  • 特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
  • 借金の額(月々の返済額も)少なくなる。
  • 管轄地が違う債権者が多い場合でも、一括での申立ができる。
  • 自分で債権者と話す必要がなく、調停委員が交渉をしてくれる。
  • 自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
  • 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
  • 財産を残しながら、借金を整理することができる。
  • 一部の借金だけでも整理ができる。

特定調停のデメリット

  • 成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
  • 残元本以上の減額や、過払い金の返還は見込めない。
  • ブラックリストに載ってしまう。
  • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。

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